契約書にクーリング・オフの説明が記載されています。
訪問販売や電話勧誘の場合、
法定の契約書面の交付された日から8日間に
契約解除の旨を相手に伝えることです。
(あいまいな表現は良くない部分なので以下は
行政書士によるクーリングオフ支援サイト
『eクーリングオフ』さん
http://www.e-coolingoff.com/index.htmのサイトから抜粋)




法定の契約書面の交付された日から8日間。

クーリングオフができることの書面の交付等の日から起算する
ということです。
例えば、訪問販売の契約から1ヶ月が経過していても、
まだクーリングオフできることを書面で知らされていなければ、
日付がカウントされていないのでクーリングオフできる、となります。
悪質な業者の中には、クーリングオフ期間を偽ったり、
「契約の日から起算するからもう遅い」等の嘘を言ってくること
があります。注意しましょう。
『eクーリングオフ』 produced by 大岡行政書士事務所




今の多くの(学習教材の)契約書には
クーリングオフについての説明が記載されていますので
契約日から起算すると考えてほぼ間違いないと思います。
クーリングオフ期間が過ぎても契約内容等によっては
解約できる場合もあります。
もちろん契約(購入)した側にも責任はありますが、
泣き寝入りしないで無料相談やインターネットを使って
調べることが大事ですよ。

やってみて無駄なことはありません。
大岡行政書士事務所が運営するクーリングオフ代行サービス。
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