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クーリング・オフについて『eクーリングオフ』

学習教材はクーリング・オフ可能な商品ですので
契約書にクーリング・オフの説明が記載されています。


訪問販売や電話勧誘の場合、
法定の契約書面の交付された日から8日間に
契約解除の旨を相手に伝えることです。


(あいまいな表現は良くない部分なので以下は
行政書士によるクーリングオフ支援サイト
eクーリングオフ』さん
http://www.e-coolingoff.com/index.htmのサイトから抜粋)

晴れ   晴れ   晴れ   晴れ

法定の契約書面の交付された日から8日間。


ひらめき注意すべきところは、契約の日から起算するのではなく、
クーリングオフができることの書面の交付等の日から起算する
ということです。


例えば、訪問販売の契約から1ヶ月が経過していても、
まだクーリングオフできることを書面で知らされていなければ、
日付がカウントされていないのでクーリングオフできる、となります。


悪質な業者の中には、クーリングオフ期間を偽ったり、
「契約の日から起算するからもう遅い」等の嘘を言ってくること
があります。注意しましょう。

『eクーリングオフ』 produced by 大岡行政書士事務所


晴れ   晴れ   晴れ   晴れ



今の多くの(学習教材の)契約書には
クーリングオフについての説明が記載されていますので
契約日から起算すると考えてほぼ間違いないと思います。


クーリングオフ期間が過ぎても契約内容等によっては
解約できる場合もあります。


もちろん契約(購入)した側にも責任はありますが、
泣き寝入りしないで無料相談やインターネットを使って
調べることが大事ですよ。わーい(嬉しい顔)

やってみて無駄なことはありません。



大岡行政書士事務所が運営するクーリングオフ代行サービス。
24時間365日、日本全国からの依頼に対応します。

まずは無料相談!
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すごい情報量『受験と勉強のコツ』

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受験と勉強のコツ

by まさ@塾講師さん


がく〜(落胆した顔)すごい情報量ですexclamation×2
各教科ごとの勉強方法を詳しくご紹介。



まさ@塾講師さんからのコメント

高校受験に関する各教科のつまづきやすいポイントを解説。
中学生の勉強法・効率的な学習方法を紹介しています。
受験と勉強のコツ



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